みなさま、いつもありがとうございます。
高美濃四間です。
今回はみんなが恐れる著作権について詳細に語りたいと思います。
特に創作活動に関わるものに焦点を当てますので、リラックスしながら読んでみてください。
正しく理解しておかないと、気付いたときには取り返しのつかないことになっている可能性もあるので、お見逃しなく!
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著作権を分かりやすく解説|例外や権利の発生,私的利用の範囲とは?
一応、著作権法を読めば誰でも分かります。
それが全てですので。
ただ、量が膨大な上に文言が難しいので、とてもではありませんが読めません(泣
ですので、創作活動の上で必要だと思うところを説明していきますね。
参考書籍は『18歳の著作権入門』です。
著作権について分かりやく書いてあるので、おすすめですよ。
そもそも著作権とは? 発生条件は?
そもそも著作権とはなんでしょうか?
みなさん、ちゃんと説明できますか?
これは著作権法でちゃんと定義されています。
著作権とは、著作者が持つ権利のことです。
う~ん……よく分かりませんね(笑
まず、著作物というものがあり、これは思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸や美術などの範囲に属するものを言います。
創作に関わる例として、
・小説や脚本などの文字媒体
・音楽の作詞作曲
・絵画やイラスト、CGなどの美術関連
・映画や動画などの映像作品
などですね。
で、これらを創作した人を著作者といい、この著作物に対するあらゆる権利(著作権)を持つのです。
難しいですが、定義だけですので、一般的なイメージと同じだと思って頂ければ👍
あらゆる権利とは?
では、そのあらゆる権利とはなんでしょうか?
著作者には、他の人が自分の著作物に対して勝手に利用できないよう禁止する権利があるのです。
・複製権
→印刷、コピー、録画などの著作物を再製する権利
・上映権
→公(おおやけ)に上映する権利。
・公衆送信権
→インターネットにアップロードしたり、放送・有線放送したりと公に伝達する権利
・貸与権
→著作物の複製物を公衆に貸与する権利。
・二次的著作物の利用権
→たとえば、原作を漫画にしたり映像化する場合に著作者の許可がいるということ。
一言で言えば、勝手にコピーして売ったり、改変して発信したりしたらダメだという常識的な話です。
どういうときに著作権侵害にあたるのか? 例外はある?
たとえば、なにかを創作したとき既に似た物が存在していたら?
著作権侵害になってしまうのでしょうか?
まず、著作物から除かれる条件を見てみましょう。
・定石・ありふれた表現
→そこに、その人なりの最低限の個性が現れているかが分かれ目
・事実やデータ
・アイデア
→基本的な着想・企画案の段階では、著作物とはみなされないようです。
・題号・名称・短いフレーズ
・単純なマーク
→組み合わせが有限なもの
少し難しくなってきましたが、小説単体で見れば著作物ですが、その中の一文を抜き出してみると著作物としてみなされない可能性が高いです。それがありふれた文章だから。
客観的な事実やデータなんかも、誰かが独占することはできません。
たとえばいくつかの図形が組み合わさったロゴなんかは、組み合わせが数通りしかなく誰でも思いつけたりするので、そういうのも著作物と見なされない可能性があるようです。
また、著作権の例外というものもありますので、特に知っておくべき部分をピックアップします。
※創作活動をされている方は、ここをしっかりチェックしておいてくださいね!
・私的な使用のための複製
→模写やメモなど、個人的に利用する場合は例外
・引用
→明瞭な区別、主従関係(説明の補足程度)、改変禁止、出典明示などに注意しましょう
・教育機関での利用
→非営利の教育機関での授業
・非営利目的の演奏・上映・貸与等
→営利を目的とせず、観客から料金を受けない場合は、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述可
・建築・公開の美術の著作物の利用
さて、そろそろ本題に入ります。
自分が創作した物と似た物が既に存在していたら?
これで著作権侵害として成立するのは……
自分がそれを見たことがあって、かつ似ていること。
この二つが当てはまれば著作権侵害として成立するようです。
つまり、偶然の一致はOKで、または類似していないことを説明できればセーフということ👍
これは重要なので、よく覚えておいてくださいね。
ちなみに、著作権の期限は原則著作者の死亡の翌年から50年となっています。
まとめ
意外と短かったですね(笑
最後にまとめてみます。
著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸や美術などの範囲に属するものを言います。
この著作物を創作した人を著作者と言い、著作物に対する著作権を持つのです。
創作に関わる主な権利として、
・複製権
・上映権
・公衆送信権
・貸与権
・二次的著作物の利用権
著作物から除かれる条件として、
・定石・ありふれた表現
・事実やデータ
・アイデア
・題号・名称・短いフレーズ
・単純なマーク
また、著作権の例外として、
・私的な使用のための複製
・引用
・教育機関での利用
・非営利目的の演奏・上映・貸与等
・建築・公開の美術の著作物の利用
ここまで創作活動に関連するものに絞って説明しましたが、著作権の侵害については著作者や裁判所でも、判断が異なるということに注意してください。
思想や感情、個性の有無によって著作物であるかの線引きが非常に難しいのです。
今回語ったのは、かなり絞り込んだ内容で足りない部分も多々あります。
また、著作物の判断については様々な事例を見てみるのが一番分かりやすいと思うので、
「しっかり知識を定着させたい!」
という方は、『18歳の著作権入門』を参考にしてみてくださいね。
また、なにかトラブルに巻き込まれたり、どうしても分からないことがあって悩んでいる場合は、弁護士ドットコムというサイトで、無料相談に質問を投げてみるといいですよ👍
他にも、↓の記事で小説家に必要な情報をまとめているので、参考にしてみてください。
みなさまご機嫌よう。 高美濃四間です。 本記事は、本サイトに掲載している記事の一部を用途別にまとめたものです。 月間5000人以上の作家が参考にしているサイトですので、ぜひご活用ください! &nb[…]